新島村で離婚したい方が必ずしておきたいこと

離婚する前には財産分与について片付けておくようにしてください。財産分与というのは共同生活中におたがいの協力で手にした共有の財産を分ける事で、配分は二分の一ずつというあたりが新島村でも一般的です。妻側が働いていないケース、夫が給料をもらって家やマンションを購入した場合も、妻側は家事で夫を補佐したとされるので、だいたい三割くらいから50パーセントをもらえるといったことが多いです。分割される資産は結婚している間に二人が協力することにより築けたものに限定されますから、結婚していないときの資産は財産分与によって分配されません。

新島村でも離婚を進める方の大半が協議離婚を選びますが、協議離婚は必要書類を各役所にだせばすむことになります。二十歳未満の子を持つケースではどちらの戸籍に入るかを選ぶ事が必須です。互いに離婚を行う事が決まっているということが前提なため、離婚することには面倒は多くないです。そうは言っても、慰謝料の支払い方法や子どもを持つケースでは親権者は夫婦のどちらかや面会などについて、丁寧に決めないとあとでもめごとの火種になってしまうことも多いです。可能な限り、離婚協議書等書面を作っておくというような事がおすすめです。

新島村のお役立ち情報

新島村 国民健康保険本村診療所新島村本村四丁目10番3号04992-5-0083
新島村 国民健康保険式根島診療所新島村式根島311番地104992-7-0019
新島村国民健康保険若郷診療所新島村若郷1番地504992-5-0185

母子家庭や父子家庭をサポートしてくれる母子家庭手当には児童扶養手当が用意されています。一人親世帯の児童の日々の暮らしの安定を支援する手当で、新島村など、現在住んでいる各役場にて申し込むことで支払われます。原則的には月額四万円ほどが受給できますが、届け出ないと支払われないため、申告していない時は、きっちり申告するようにしましょう。子供が十八才の誕生日を迎えて最初の3月末になるまで支払われ、児童手当などと同じく子供のために用意されている仕組みになります。生活を維持するために、子どもの成長環境を整える助成金になります。

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