富士見市で離婚したい方が必ずしておきたいこと
離婚する前には財産分与についてを決めるようにしてください。財産分与は結婚生活の中で二人の協力によって手に入れた共有の資産を清算することで、割合は2分の1ずつというのが富士見市でも一般的です。妻側が収入を得ていない場合、夫側が収入を得て不動産を購入した場合も、妻は家のことをすることで夫を援助したということになるため、約3分の1程から二分の一を与えられることが多くなっています。対象となる資産は共に生活する中で二人が力を合わせることにより手にすることができた物に限定されますから、結婚以前の財産というのは財産分与されません。
養育費というものは養育者に支払われる物ではなく、あくまで子どもに支払われるものです。生活を営むためにかかってくるお金や教育にかかるコスト等、子どもが大人になるのに必要なお金を養育費で払います。金額とかいつまで支払うかは二人で話し合っていくので、高校卒業までなのか、大学卒業までかは親の稼ぎによって変わります。富士見市でも、原則的には結婚生活中と比較して同等の生活レベルを保持するのが相場といったことになります。養育費の他についてもそうですが、お互いに了解の上で取り決めする事が大事です。
富士見市のお役立ち情報
根本眼科 | 富士見市東みずほ台2-2-20 | 049-255-6060 |
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みよし野クリニック | 富士見市ふじみ野西1-21-5 | 049-256-3132 |
鶴瀬村山眼科 | 富士見市大字鶴馬2609番地13サンアリー鶴瀬3階 | 049-293-6688 |
医療法人 鈴木内科医院 | 富士見市山室2-10-13 | 049-253-6280 |
医療法人社団 白会 ふじみ野内科クリニック | 富士見市ふじみ野西1-1-1アイムプラザ2F | 049-263-2678 |
家田整形外科 皮膚科クリニック | 富士見市鶴瀬東1-10-4 | 492533022 |
母子家庭や父子家庭の援助をする制度として児童扶養手当があります。一人親家庭の子供の生活の援助をしてくれる助成金で、富士見市等、今住んでいる市町村の役場にて申告すればもらえます。基本的には毎月40000くらいを受給することができますが、申し込まないと受給することができないので、届け出ていない時は、必ず申告するようにして下さい。子どもが十八歳になってつぎの3/31になるまで支払われ、児童手当などと同じく子のために用意されている補助金です。日々の暮らしを維持するために、子供の環境を準備する手当です。