中之島で離婚したい方が必ずしておきたいこと
離婚調停の特徴は、まとまった時には、調停調書を作る事です。相手が決めたお金を支払わない時は調停調書は法的に強制力を持つので、相手方の資産を差し押さえることが可能になってきます。協議離婚で作成する協議書等の文書では差し押さえは許されておらず、法的差し押さえを行えるようにするには何万円の経費をつかって公正証書を作っておくことが不可欠です。調停の料金は1000円ほどですので、中之島でも離婚調停を申し立てる人も増えつつあります。
離婚するときに焦点となるのが財産分与です。お互いが協力することで築き上げることができた財産を分けることですが、収入を得ていなくて稼いでいるのが夫だけの時でも妻は家のことをすることで助けていたことになり、三分の一くらいから2分の1を分配されるということが中之島でも通常です。不倫等の離婚の引き金となったとしても財産分与はなされますが、別に慰謝料を払わなくてはなりません。どうやって分けるかは、協議離婚の時は離婚協議書等の書面を作成しておきます。条件が一致しない時は、離婚調停を申し立てて折りあっていくようになります。
中之島のお役立ち情報
いわいレディースクリニック | 大阪市北区天神橋四丁目11番6号ミクシィーワンビル3階 | 06-6882-8686 |
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ジン・クリニック | 大阪市北区天神橋六丁目6番11号エレガントビル大阪3階 | 06-6351-3711 |
向井メンタルクリニック | 大阪市北区東天満二丁目9番3号南森町オーパスビル10階 | 06-6353-5772 |
中村診療所 | 大阪市北区中之島三丁目2番4号朝日新聞ビル5階 | 06-6231-0477 |
石村内科循環器科 | 大阪市北区天神橋四丁目7番13号イトーピア扇町ビル2階 | 06-6353-1088 |
すがさわ眼科 | 大阪市北区神山町1番7号アーバネックス神山町ビル3階A | 06-6360-0102 |
相手方が養育費を支払ってくれない等のごたごたになってしまう事は中之島でも少なくありません。相手方のお金の面での負担が多いので養育費を支払うことができないケースでは実情に応じた措置をしなくてはなりませんが、払える能力があるのに養育費を支払ってくれない場合は、厳正な処置をとる必要があります。離婚のときに公正証書を作らなかった場合も、支払いを請求する調停を家裁に起こす事が可能です。千円程度でやることができ、弁護士は不要ですので、家庭裁判所に足を運びましょう。