畝傍で離婚したい方が必ずしておきたいこと

離婚するときには、財産分与を取り決めておく事になります。財産分与は共同生活の中で二人が力を合わせることで手にした資産を配分する事で、分割の配分は50パーセントずつというのが畝傍でも通常です。妻側が職を持たないケースで夫が給料をもらってマンションを買えたとしても、妻は家のことをすることで夫をサポートしたとされるので、30パーセント程度から2分の1を与えられるというようなことが多いです。分割される財産は婚姻生活中に夫婦が力を合わせることにより取得したものに限定されますから、独身時代の貯蓄というのは財産分与の対象外になります。

離婚する場合に子の親権を両者が持つというようなことは不可能なので、お互いのいずれが親権を所有するかを決定しておかなければなりません。互いの話し合いがまとまれば離婚は完了しますが、お互いともに子の親権を主張するケースでは離婚調停で調停員と共に解決していくようになります。離婚調停でも決定できない場合は、家裁が親権者について決めることになりますが、畝傍でも8割超は母親という決定になる傾向にあります。特に子供が小さい際は、いっそうそのような裁定が多くなって、父には困難なのが現状です。

畝傍のお役立ち情報

酒本医院橿原市葛本町269番地744253381
古川医院橿原市久米町830744222667
酢谷内科橿原市久米町615赤心ビル2F0744-26-1555
特別養護老人ホーム桃寿園橿原市北越智町345744277260
信愛皮膚科クリニック橿原市久米町615番地赤心ビル3階0744-28-2607
なかつじ耳鼻咽喉科橿原市内膳町5丁目2番30号OJビル3F0744-23-8733

一人親家庭を支えてくれる手当てとして児童扶養手当が提供されています。母子家庭の児童の日々の生活を補助してくれる仕組みで、畝傍など、今住んでいる市町村の窓口にて申し出れば受け取れます。通常は月に四万円程度を受給することができますが、申告しないと受け取ることができないため、まだ申請していない時は、きちっと申告するようにして下さい。子どもが18歳になってつぎの3/31まで受け取れ、児童手当などのように子どもに対して提供されている助成金です。毎日の生活を営んでいくために、子供の発達環境を準備する助成金になります。

ページの先頭へ