下地で離婚したい方が必ずしておきたいこと
離婚調停の特徴は、調停にて離婚したときに調停調書を残すことです。取り決めにそむいて決めた金額を払わない時は調停調書は法律的強制執行力をもつので、資産を差し押さえる事も可能です。普通の協議離婚でつくった協議書等の書類では差し押さえに踏み切ることはできず、強制力をもたせるには何万円かの費用を使って公正証書を作ることが必要です。離婚調停のお金は1000円程度ですので、下地でも初めから調停を申し立てる方も増えてきています。
離婚の際に焦点となるのが財産分与です。互いが力を合わせることによって築いた財産を分配するわけですが、職を持っていなくて給料が夫だけのケースでも妻側は家事をすることで援助していたとされ、だいたい3割程から二分の一を分配される形が下地でも通常です。不貞行為等の離婚のきっかけを作った方にも財産分与はされますが、そのほかに慰謝料を払わなくてはなりません。どのような感じで分配するかは、協議離婚の際には離婚協議書などの書面を作成することになります。話し合いが進まないケースは離婚調停をして相談していくようになってきます。
下地のお役立ち情報
医療法人 蘭風会 竹内産婦人科 | 豊橋市新本町23 | 0532-52-3453 |
---|---|---|
医療法人 島病院 | 豊橋市雲谷町上ノ山65-138 | 0532-41-7511 |
下地医院 | 豊橋市下地町神田38 | 0532-53-5815 |
武田医院 | 豊橋市向山台町8-2 | 0532-53-2345 |
医療法人こどもの国 大谷小児科 | 豊橋市中岩田2-15-2 | 0532-64-3000 |
医療法人有心会 おおしみず愛知クリニック | 豊橋市南大清水町富士見680-1 | 0532-29-3669 |
相手方が養育費を納めてくれないなどの厄介ごとが生じるケースは下地でも珍しくありません。相手側のお金の面での負担が多いので養育費を払えない時は実情に応じた対応策を取らなくてはいけませんが、払えるのに養育費を支払ってくれない際は、それなりの処置をしていきましょう。離婚する際に公正証書を作らなかった際も、支払いを求める調停を家庭裁判所に起こす事もできます。1000円程度にてできますし、弁護士などと契約する必要はありませんので、家裁に足を運びましょう。